医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2項

診察 若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書 若しくは検案書 又は出生証明書 若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。