診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
診察 若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書 若しくは検案書 又は出生証明書 若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。