この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続 その他試験に関して必要な事項 及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正