前条第一項の登録を受けようとする者 及び臨床研修修了登録証の書換交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十六条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正