医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第一節 臨床研修

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


1項

診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院 又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。

2項

前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

二 号

臨床研修の実施に関し必要な施設 及び設備を有していること。

三 号

臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をし、若しくは前項の規定による指定の取消しをしようとするとき、又は第三項第四号の厚生労働省令の制定 若しくは改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

7項

都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定 又は第四項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第三項 及び次条第一項において同じ。)において臨床研修を受ける医師をいう。以下この条 及び第十六条の八において同じ。)の定員を定めるものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。

4項

都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について厚生労働大臣に通知しなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

7項

都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者 又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院の管理者 又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。

1項

臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。

2項

厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。

1項

前条第一項の登録を受けようとする者 及び臨床研修修了登録証の書換交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない

1項

この節に規定するもののほか第十六条の二第一項の指定、第十六条の三第一項 及び第三項の研修医の定員の定め、第十六条の六第一項の医籍の登録 並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付 及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。