臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十六条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正