医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。