この節に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の三第一項 及び第三項の研修医の定員の定め、第十六条の六第一項の医籍の登録 並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付 及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十六条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正