厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十六条の六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。