医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十六条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。

2項

厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。