医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者 又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院の管理者 又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。