医師国家試験 及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
厚生労働大臣は、医師国家試験 又は医師国家試験予備試験の科目 又は実施 若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。