医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師国家試験 及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。

2項

厚生労働大臣は、医師国家試験 又は医師国家試験予備試験の科目 又は実施 若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。