医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号

心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号

罰金以上の刑に処せられた者

四 号

前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪 又は不正の行為のあつた者