医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
医師法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十二号
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第九条 # 免許証の再交付
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百三十一号による改正
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
免許証をき損した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。