医師法施行令

昭和二十八年政令第三百八十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百三十一号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 10時15分

制定に関する表明

内閣は、医師法昭和二十三年法律第二百一号)第八条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

医師法以下「」という。第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

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1項

法第七条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第七条第十項
第一項
次条第一項
医業の停止
再教育研修
第七条第十一項第一号
第一項
次条第一項
第七条第十三項
第十一項(前項後段の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
第十一項
第七条第十四項
都道府県知事 又は医道審議会の委員
都道府県知事
第十項 又は第十二項前段
第十項
第七条第十五項
第四項 又は第十項
第十項
意見の聴取 又は弁明の聴取
弁明の聴取
第七条第十六項
第四項の規定により 意見の聴取を行う場合における 第五項において 読み替えて準用する 行政手続法第十五条第一項の通知 又は第十項
第十項
第七条第十七項
第四項 若しくは第十項
第十項
意見の聴取 若しくは弁明の聴取を行う場合 又は第十二項前段の規定により 医道審議会の委員が弁明の聴取
弁明の聴取
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1項

医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

医籍には、次に掲げる事項を登録する。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日 及び性別

三 号
医師国家試験合格の年月
四 号

法第七条第一項の規定による処分に関する事項

五 号

法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨

六 号

法第十六条の六第一項に規定する臨床研修を修了した旨

七 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号第五条の二第一項の認定を受けた旨

八 号

その他厚生労働大臣の定める事項

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1項

医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。

2項

前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

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1項

法第四条第三号 若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をした後 又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から前条第一項の規定による医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該医師に係る医籍の登録を抹消しないことができる。

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1項

医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4項

免許証をき損した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5項

医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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1項

医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。


第六条第二項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2項

医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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1項

この政令で定めるもののほか、医師免許、医籍の訂正 又は免許証の書換交付 若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

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1項

法第十七条の二第一項の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。

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1項

医師試験委員(以下「委員」という。)は、医師国家試験 又は医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

委員の数は、百四十五人以内とする。

3項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項
委員は、非常勤とする。
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1項

法第三十条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
医師の氏名 及び性別
二 号
医籍の登録年月日
三 号

法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る

四 号

法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項

厚生労働大臣が定めた医業の停止の期間を経過していない医師に係る処分

当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分

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1項

第三条第五条第二項第六条第一項第八条第二項第九条第二項 及び第五項 並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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