法第七条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七条第十項 | 第一項 | 次条第一項 |
医業の停止 | 再教育研修 | |
第七条第十一項第一号 | 第一項 | 次条第一項 |
第七条第十三項 | 第十一項(前項後段の規定により 読み替えて適用する場合を含む。) | 第十一項 |
第七条第十四項 | 都道府県知事 又は医道審議会の委員 | 都道府県知事 |
第十項 又は第十二項前段 | 第十項 | |
第七条第十五項 | 第四項 又は第十項 | 第十項 |
意見の聴取 又は弁明の聴取 | 弁明の聴取 | |
第七条第十六項 | 第四項の規定により 意見の聴取を行う場合における 第五項において 読み替えて準用する 行政手続法第十五条第一項の通知 又は第十項 | 第十項 |
第七条第十七項 | 第四項 若しくは第十項 | 第十項 |
意見の聴取 若しくは弁明の聴取を行う場合 又は第十二項前段の規定により 医道審議会の委員が弁明の聴取 | 弁明の聴取 |