医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。
医師法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十二号
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第五条 # 登録事項の変更
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百三十一号による改正
前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。