医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
医師法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十二号
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第六条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百三十一号による改正
医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。