医師法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十二号 #

第六条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百三十一号による改正

1項

医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

医師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録の抹消を申請しなければならない。