法第十七条の二第一項の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。
医師法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十二号
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第十三条 # 法第十七条の二第一項の政令で定める医業
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百三十一号による改正