医師法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十二号 #

第十三条 # 法第十七条の二第一項の政令で定める医業

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百三十一号による改正

1項

法第十七条の二第一項の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。