第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項 及び第五項 並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
医師法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十二号
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第十六条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百三十一号による改正