医師法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十二号 #

第十四条 # 医師試験委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百三十一号による改正

1項

医師試験委員(以下「委員」という。)は、医師国家試験 又は医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

委員の数は、百四十五人以内とする。

3項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項
委員は、非常勤とする。