医師法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十二号 #

第四条 # 医籍の登録事項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百三十一号による改正

1項

医籍には、次に掲げる事項を登録する。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日 及び性別

三 号
医師国家試験合格の年月
四 号

法第七条第一項の規定による処分に関する事項

五 号

法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨

六 号

法第十六条の六第一項に規定する臨床研修を修了した旨

七 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号第五条の二第一項の認定を受けた旨

八 号

その他厚生労働大臣の定める事項