この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
医師法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十二号
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附 則
令和元年六月一四日政令第二七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条から第五条まで、第七条 及び第八条の規定 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日