医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。

2項

医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者 及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。

一 号

病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。

二 号

病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供 その他の地域において必要な医療を確保すること。

病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。

居宅等において必要な医療を提供すること。

患者の病状が急変した場合 その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。

3項

病院 又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し 必要な支援を行うよう努めるものとする。

4項

病院の開設者 及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究 又は研修のために利用させるように努めるものとする。