医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項 及び第三十条の十八の四第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者 若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報 その他の必要な情報の提供を求めることができる。