厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法 その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正