医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県は、三年ごと第三十条の四第二項第六号 及び第十一号に掲げる事項 並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号 及び第十一号に掲げる事項 その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

一 号

第三十条の四第二項各号第六号 及び第十一号除く)に掲げる事項

二 号

医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項

2項

都道府県は、六年ごと前項各号に掲げる事項(特定事項を除く)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。