国 及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院 又は診療所の不足している地域における病院 又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進、医師の確保 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の十
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。