医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院 若しくは診療所を開設しようとする者 又は病院 若しくは診療所の開設者 若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。