都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院 若しくは診療所を開設しようとする者 又は病院 若しくは診療所の開設者 若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第三十条の十一
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正