医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三十条の十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床 又は一般病床を有するものに限る)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る)について準用する。


この場合において、

第七条の二第三項
命ずる」とあるのは
「要請する」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
前項」と、

病床数 及び当該申請に係る病床数」とあるのは
「病床数」と、

同条第五項
第一項 若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは
第三項」と、

命令しよう」とあるのは
「要請しよう」と

読み替えるものとする。

2項

都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。