第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床 又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。
この場合において、
第七条の二第三項中
「命ずる」とあるのは
「要請する」と、
同条第四項中
「前三項」とあるのは
「前項」と、
「病床数 及び当該申請に係る病床数」とあるのは
「病床数」と、
同条第五項中
「第一項 若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは
「第三項」と、
「命令しよう」とあるのは
「要請しよう」と
読み替えるものとする。