医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第百十八条の三第一項 及び第三項除く)中
役員等」とあるのは
「役員」と、

同条第一項
役員等が」とあるのは
「役員が」と、

役員等を」とあるのは
「役員を」と、

役員等の」とあるのは
「役員の」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同項 及び同条第三項
役員等賠償責任保険契約」とあるのは
「役員賠償責任保険契約」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。