吸収合併存続医療法人は、吸収合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十八条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正