社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第五十四条の九
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
定款 又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項 及び定款 又は寄附行為の変更の手続が法令 又は定款 若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款 又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款 又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
第四十四条第五項の規定は、定款 又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。