医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十九条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の収集 及び整理 並びに分析の結果の提供に関する事務の全部 又は一部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。