厚生労働大臣は、前条第三項の規定による情報の収集 及び整理 並びに分析の結果の提供に関する事務の全部 又は一部を独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六十九条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正