医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査 及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2項

医療法人(厚生労働省令で定める者を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院 又は診療所ごとに、その収益 及び費用 その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3項
厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4項

厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法 その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。