民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五項まで 並びに第三百九十八条の十第一項 及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。
この場合において、
同法第三百九十八条の九第三項中
「前二項」とあるのは
「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二において準用する次条第一項 又は第二項」と、
「前項」とあるのは
「同項」と
読み替えるものとする。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五項まで 並びに第三百九十八条の十第一項 及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。
この場合において、
同法第三百九十八条の九第三項中
「前二項」とあるのは
「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二において準用する次条第一項 又は第二項」と、
「前項」とあるのは
「同項」と
読み替えるものとする。