医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十二条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第三百九十八条の九第三項から第五項まで 並びに第三百九十八条の十第一項 及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。


この場合において、

同法第三百九十八条の九第三項
前二項」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第六十二条の二において準用する次条第一項 又は第二項」と、

前項」とあるのは
「同項」と

読み替えるものとする。