医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人(社会医療法人 その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割後 他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。