医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

三 号

前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項