医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作成しなければならない。
医療法
#
昭和二十三年法律第二百五号
#
第六十条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録 及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。