医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

何人も、助産師の業務 又は助産所に関して、文書 その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2項

前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容 及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 号
誇大な広告をしないこと。
三 号

公の秩序 又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 号

その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3項

第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても 医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 号
助産師である旨
二 号

当該助産所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項 並びに当該助産所の管理者の氏名

三 号

就業の日時 又は予約による業務の実施の有無

四 号

入所施設の有無 若しくはその定員、助産師 その他の従業者の員数 その他の当該助産所における施設、設備 又は従業者に関する事項

五 号

当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴 その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

六 号

患者 又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他の当該助産所の管理 又は運営に関する事項

七 号

第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名 又は病院 若しくは診療所の名称 その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項

八 号

助産録に係る情報の提供 その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項

九 号

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項