医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の二十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正