医療事故調査・支援センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の二十一
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正