医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の二十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療事故調査・支援センターの役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。