医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の二十七

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。