医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の二十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。