医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

何人も、医業 若しくは歯科医業 又は病院 若しくは診療所に関して、文書 その他いかなる方法によるを問わず、広告 その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない

2項

前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容 及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

他の病院 又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 号
誇大な広告をしないこと。
三 号

公の秩序 又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 号

その他医療に関する適切な選択に関し 必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3項

第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 号
医師 又は歯科医師である旨
二 号
診療科名
三 号

当該病院 又は診療所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項 並びに当該病院 又は診療所の管理者の氏名

四 号

診療日 若しくは診療時間 又は予約による診療の実施の有無

五 号

法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院 若しくは診療所 又は医師 若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 号

第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

七 号

地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

八 号

入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の員数 その他の当該病院 又は診療所における施設、設備 又は従業者に関する事項

九 号

当該病院 又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴 その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十 号

患者 又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他の当該病院 又は診療所の管理 又は運営に関する事項

十一 号

紹介をすることができる他の病院 若しくは診療所 又はその他の保健医療サービス 若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院 又は診療所との間における施設、設備 又は器具の共同利用の状況 その他の当該病院 又は診療所と保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十二 号

診療録 その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付 その他の当該病院 又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十三 号

当該病院 又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術 その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る

十四 号

当該病院 又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者 又は入院患者の数 その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十五 号

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

4項

厚生労働大臣は、第二項第四号 若しくは前項の厚生労働省令の制定 若しくは改廃の立案 又は同項第九号 若しくは第十三号から第十五号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案 又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。