医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医業、歯科医業 若しくは助産師の業務 又は病院、診療所 若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで 又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書 その他の物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医業、歯科医業 若しくは助産師の業務 又は病院、診療所 若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項 若しくは第三項 又は前条第二項 若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。

3項

第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。