前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業 及び歯科医業につき政令で定める診療科名 並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師 又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の六
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、前項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体 及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師 又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。