医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者 又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の十七
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。
第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者 及び遺族に報告しなければならない。