医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の十七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者 又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。

2項

医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

3項

第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

4項

医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。

5項

医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者 及び遺族に報告しなければならない。