医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の十九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。