厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと 及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
医療法
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昭和二十三年法律第二百五号
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第六条の十五
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
医療事故調査・支援センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。