医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第六条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理 及び分析を行うこと。

二 号

第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理 及び分析の結果の報告を行うこと。

三 号

次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者 及び遺族に報告すること。

四 号

医療事故調査に従事する者に対し 医療事故調査に係る知識 及び技能に関する研修を行うこと。

五 号

医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び支援を行うこと。

六 号

医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。