医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。

2項

医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。