評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者